表示指定成分のみの記載から、全成分表示へ。

薬事法による化粧品の成分表示の方法が大きく変わります。
平成13年4月から、化粧品に使用されている成分が全て表示されることになりまし
た。

 
 

 
 

「全成分表示って具体的にどんなこと?」を、Q&Aで説明いたしましょう。

Q. 今回の法改正の主旨は?
全成分表示というのは、化粧品規制基準の緩和策の一環です。 消費者への必要な情報提供を確保した上で、消費者の需要の多様化に対応して より多くの選択を可能にするために規制を緩和。現行の種別毎の承認制を廃止して、 欧米と同様、配合した全ての成分の名称を表示することになりました。

Q. 従来の表示指定成分は、どのような扱いになりますか?
全成分の表示に伴い、これまで表示が義務付けられていた102種類の指定成分は廃止され、他の配合成分と同じように表示されます。

Q. 安全上の責任体制はどのように変わりますか?
製品の安全責任は従来通りメーカーにありますが、製造手続きに関して大きく変わる点があります。つまり、手続きとして現行では事前に届け、承認を得なければ製造できなかったのですが、今回の法改正によってその届け出の必要がなくなりました。 しかし、その分メーカーとしての責任は重くなったといえます。

Q. 表示は商品のどの部分にされるのですか?
製品の容器に直接記載するか、または化粧品箱等に記載し、消費者が購入時に成分を確認できるようにしなければなりません。その他、内容量が50gまたは50ml以下の小容器等でスペース的に記載が無理な場合は、成分記載書を別に添付するスタイルでもかまいませんが、消費者が購入時に製品と共に持ち帰れるものでなければなりません。
同様に、販売店でのディスプレイカードも、消費者が購入時に成分を確認できるようにしておかなければなりません。

Q. 成分名の記載順序は?
製品における配合分量の多い順に記載することになっています。ただし、1%以下の 成分及び着色剤については、順不同に記載しても構いません。

 
 
 

 
 

安全性確保や情報提供への、企業の責任

今回の化粧品規制の見直しは、企業の自己責任を前提に、欧米との規制制度の調和を実現することを柱としています。製造物責任法とも密接な関係にあるわけで、株式会社アットクリエイティブは、企業が消費者の安全性確保に最大限配慮して製品開発・供給を心がけること、また消費者に対して正しい情報の提供に努めることが重要であり、最も基本的なことであると考えています。そしてこれからも、この基本的な考えを守ってまいります。